こんにちは!今回は「特定小型原動機付自転車」について説明します😊
てんちゃり大阪では2023年7月から従来のレンタル自転車に加え、この「特定小型原動機付自転車」区分の電動キックボードがレンタルを開始します。
新区分の電動キックボードは車道モードでの最高速度が20km/h以下(歩道モードでは6km/h以下)、長さ1.9m・幅0.6m以下のものを示します。16歳以上であれば免許が必要なく運転が可能です!
新区分の電動キックボードは免許不要でヘルメットも着用は任意(努力義務)ですが、交通ルールを守り安全運転を心がけましょう!
電動キックボード(特定小型原付)の車体
2023年7月からの改正道路交通法では、原動機付自転車のうち
❶電動機の定格出力が0.6kW以下
❷長さ1.9m、幅0.6m以下
❸最高速度20km/h以下のもの
を「特定小型原動機付自転車」とし、それ以外の原動機付自転車を「一般原動機付自転車」と定義されることになりました!
電動キックボード(特定小型原付)と従来の原付1種の比較
特定小型原付と一般原付(=50ccまでの原付1種)を比較してみました!
「一般原付」 基本的に従来の50cc原付 |
「特定小型原付」 新区分の電動キックボード等 |
|
最高速度 | 時速30km/h |
時速20km/h |
歩道走行 | 歩道や自転車レーンは走行不可 |
自転車レーンや「自転車通行可」の歩道走行可 (歩道モードのとき) |
免許 |
原付1種免許 (普通自動車免許も◎) |
免許不要 |
ナンバープレート (車両登録) |
必要(市町村) |
必要(市町村) |
動力 |
ガソリン車 電動車 |
電動車のみ |
ヘルメット | 必要 | 努力義務 |
自賠責保険 | 加入要 |
加入要 (保険証が電子化されるかも) |
車体サイズ | これまでの原付一種と同じ |
全長190cm、全福60cmを超えないもの (一般的な「自転車」と同じサイズ) |
その他 |
電動キックボード(特定小型原付)の保安基準
電動キックボード(特定小型原付)に求められる保安基準項目です。この中で新区分の特定小型原付にもっとも特徴的なのは「最高速度表示灯」の装備です。
最高速度表示灯とは
車道では点灯(車道モード:時速20km/h未満)、歩道では点滅(歩道モード:時速6km/h未満)する表示灯です。
新区分の特定小型原付では、この「最高速度表示灯」を装備していることが必要です。
電動キックボードで最高速度が時速20km/h未満であっても、この「最高速度表示灯」を備えていない旧式の車体は特定小型原付の車両として認められません。ご注意ください!!
新区分(特定小型原付)の電動キックボードの主な保安基準項目
前照灯(ヘッドライト)
警音器(クラクション等)
・自転車相当(=ちりんちりん)の警音器
バッテリーの安全性
・PSEマーク等の基準への適合を確認
最高速度表示灯
・車道では点灯(車道モード:時速20km/h未満)、歩道では点滅(歩道モード:時速6km/h未満)
制動装置(ブレーキ)
方向指示器(ウインカー)
尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)
後部反射器(リフレクター)
走行安定性
スピードリミッター
・設定最高速度を超えて加速しないこと(車道:20km/h未満、歩道:6km/h未満)
・走行中の走行モード変更不可(設定最高速度の変更ができないこと)
特定小型原付はバックミラー不要になりました
問:え!バックミラー(後写鏡)は必要ないんですか!?
答:バックミラー(後写鏡)は必要ありません!
旧式の電動キックボードは最高速度が時速20km/h未満でも「一般原付」の扱いです!!!
新区分の「特定小型原付」の保安基準を満たさない車両(電動キックボードなど)はどうなるのでしょうか?
答えは一般原付の扱いのままです!!!
例えば、最高速度が時速20km/h未満であっても、最高速度表示灯を備えていない旧式の電動キックボードであれば、道路交通法上は「(免許不要でヘルメットは努力義務の)特定小型原付」ではなく「(原付免許が必要でヘルメット着用義務がある)一般原付」の扱いです。ご注意ください。
旧式の電動キックボードに関するよくある質問
問:旧式の電動キックボードで最高速度が時速20km/h未満の車体でノーヘルで走行していたら道路交通法違反ですか?
答:はい!違反です!!ご注意ください!!!
問:旧式の電動キックボードで最高速度が時速20km/h未満の車体で原付免許を持たずに公道を走行していたら無免許運転ですか?
答:そうです!無免許運転です!!ご注意ください!!!